「看護師のセブ留学」利用規約

利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当事務所が運営する「看護師のセブ留学」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めたものです。

第1条(本サービス)

本サービスは、語学学校等による語学サービス、宿泊施設又は飲食物の提供、送迎その他の役務(以下「語学サービス等」といいます。)の提供を希望する利用者のために、当事務所がwebサイト等を通じて語学学校等の紹介を行い、又は当事務所が語学学校等の代理人若しくは使者として語学サービス等の提供に関する契約手続を行うものです。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「利用者」とは、本サービスを通じて語学サービス等に申込む者又は申込みをしようとする者をいいます。
(2)「語学学校等」とは、利用者に対して語学サービス等を提供する語学学校その他の機関をいいます。
(3)「語学サービス等提供契約」とは、利用者と語学学校等との間で成立する語学サービス等の提供に関する契約をいいます。

第3条(申込み)

1.語学サービス等提供契約への申込みを希望する利用者は、希望するプラン、氏名、電話番号、電子メールアドレスその他の当事務所が指定する事項を記入のうえ、当事務所に見積の依頼を送信する必要があります。
2.当事務所は、前項フォームを受信した場合、利用者が希望する語学サービス等のプランのお見積もりを電子メールを通じて利用者に送付します。
3.利用者は、前項のお見積もりを確認した後、申込みを希望するプランを電子メールを通じて当事務所に通知します。
4.当事務所は、前項に定める通知を受信した場合、記載事項等を確認後、申込みの受理を行います。

第4条(申込み条件)

1.利用者が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、当事務所は利用者からの申込みをお断りすることができます。なお、当事務所が申込みをお断りした場合であっても、その理由について当事務所は開示する義務を一切負いません。
(1)利用者の健康状態(既往症を含みます。)により、本サービス又は語学サービス等の提供が困難である場合
(2)未成年者である利用者が、申込みについて法定代理人の同意を得ていない場合
(3)申込内容に虚偽の記載がある場合
(4)利用者が申込みを希望するプランが定員に達した場合
(5)語学学校等への出発の日時までに渡航に必要な手続又は書類の準備が完了する見込みがない場合
(6)利用者の渡航先における治安の状況、天候、国際機関・官公庁その他の公的機関による命令又は勧告、感染症の流行及びその他やむを得ない事情により、利用者の安全を確保できず又は語学サービス等の提供に支障が生じる場合
(7)利用者と2週間を超えて連絡がつかず又は利用者が所在不明となった場合
(8)前各号のほか、当事務所が申込みをお断りすべきと判断する場合
2.前項各号の事由に該当するか否かの判断は、当事務所の裁量により行うものとします。
3.未成年者である利用者は、申込みから1週間以内までに、当事務所に対して電子データを送付する方法、郵送その他の当事務所が指定する方法で法定代理人の同意書を当事務所に対して提出しなければなりません。
4.未成年者である利用者が語学サービス等提供契約の申込みを行う場合、法定代理人又は20才以上の引率責任者等(以下「同伴者」といいます。)の同伴が必要となる場合があります。
5.利用者が第3項に定める同意書を当事務所に対して提出せず又は第4項に定める同伴者が必要な場合において同伴者による同伴の見込みがないときにおいても、第1項の規定を準用します。

第5条(契約の成立)

当事務所は、語学学校等の代理人又は使者として利用者と契約を締結し、又は語学学校等による語学サービス等の提供に関する契約手続を行います。第3条に定める申込フォームを当事務所に対して送信した時点で、利用者と語学学校等との間で語学サービス等提供契約が成立します。ただし、当事務所が前条の規定に基づき利用者からの申込みをお断りした場合はこの限りではありません。

第6条(利用者によるキャンセル)

語学サービス等提供契約の成立後に利用者が契約のキャンセルを行う場合、利用者は、以下の各号に定めるキャンセルの時点に応じて以下の各号に定める方法により、当事務所又は語学学校等が指定するキャンセル料を支払わなければなりません。
(1)利用者が語学サービス等提供契約の対価を支払う前にキャンセルを行う場合
第10条に定める方法
(2)利用者が語学サービス等提供契約の対価の支払後にキャンセルを行う場合
利用者が支払済みの対価の金額からキャンセル料を差し引く方法(この場合、当事務所は、対価からキャンセル料を差し引いた残額を利用者が指定する金融機関口座に振込むことで、利用者に対して返金を行います。なお、振込手数料は当事務所の負担とします。)

第7条(契約主体等)

語学サービス等提供契約は利用者と語学学校等との間で成立しますので、当事務所は利用者に対して語学サービス等の提供を行う義務を負わず、また、語学サービス等を提供することもありません。当事務所は、契約手続の手配の範囲でのみ利用者にサービスを提供します。

第8条(情報の提供)

語学サービス等提供契約の成立後、当事務所が利用者に対して渡航の日時、利用者のパスポートの写しその他の語学サービス等の提供に必要と当事務所が判断する情報の提供を求めた場合、利用者は、当事務所が指定した方法に従い当該情報を提供しなければなりません。

第9条(解除等)

1.利用者が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、当事務所は、何ら催告を行うことなく直ちに語学等サービス提供契約を解除することができます。この場合、当事務所は、解除時以降利用者に対して本サービスの提供を行いません。
(1)本規約に違反した場合
(2)疾病、必要な介助者の不在及びその他じれに準じる事由により語学学校等による語学サービス等の提供が困難であると当事務所が判断する場合
(3)第4条第1項各号に定める事由に該当する場合
(4)第4条第3項に違反する場合
(5)第4条第4項に定める事由に該当する場合で、同伴者がいない場合
(6)前各号に準じる事由が生じた場合
2.前項の規定に基づいて当事務所が語学サービス等提供契約を解除し、本サービスの提供を中止した場合であっても、利用者は、第6条の定めに従い当事務所が指定するキャンセル料を当事務所に対して支払わなければなりません。

第10条(対価の支払)

1.当事務所は、利用者が第3条第5項に定める申込みを行った場合、利用者に対して電子メールを通じて語学サービス等の提供に対する対価を記載した請求書を送付します。
2.利用者は、前項に定める請求書に記載された期限までに、請求書に記載された金額の全額を、当事務所が指定する金融機関の口座に振込むことにより当事務所に対して支払わなければなりません。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
3.利用者は、第1項に定める対価のほか、申込むプランの内容によっては語学学校等又は渡航先の官公庁等に対して、別途費用を支払う場合があります。この場合、利用者は、語学学校等又は渡航先の官公庁等の指示に従い、当該費用を支払わなければなりません。
4.前項に定める場合、当事務所は、電子メールを送付する方法その他の当事務所が定める方法で利用者に対して別途支払うべき費用についてお知らせします。

第11条(禁止行為)

1.当事務所は、利用者が本サービスの利用及び語学サービス等の利用に際して、以下の各号に定める行為を行うことを禁止します。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼす行為
(2)当事務所又は語学学校等の指示に違反する行為
(3)正当な理由なく契約のキャンセルを行う行為
(4)本サービス又は語学サービス等の利用と関係のない行為
(5)本サービス又は語学サービス等の円滑な提供を妨げる行為
(6)前各号に定める行為に該当するおそれのある行為
(7)前各号に定める行為を助長する行為
(8)前各号に定める行為と疑われる行為
(9)前各号のほか、当事務所が不適当と判断する行為
2.前項各号の禁止事項に該当するか否かの判断は、当事務所の裁量により行うものとします。

第12条(個人情報の取り扱い等)

1.本サービスの利用者に対しては、当事務所の「個人情報保護に関して」が適用されるものとします。また、語学学校等がプライバシーポリシー等の個人情報の取り扱いに関する規定を定めている場合、当該規定も利用者に適用されます。
2.利用者は、当事務所が本サービスを通じて取得した利用者の個人情報を、本サービスの提供又は語学学校等による語学サービス等を提供する目的の範囲で、語学学校等又は業務委託先に対して提供することに同意するものとします。

第13条(規約の適用)

1.語学サービス等提供契約に関しては、本規約のほか、語学学校等が利用条件又はキャンセルの条件(以下「利用条件等」といいます。)を定める場合があります。この場合、当事務所は、利用者による語学サービス等提供契約の申込みの前に、本規約とともに利用条件等を利用者に対して提示します。利用条件等も語学等提供サービスの契約内容を構成しますので、必ずよくご確認のうえお申込みください。
2.利用条件等と本規約の内容が異なるときは、利用条件等の内容が優先して適用されます。

第14条(免責)

1.当事務所は、利用者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
(1)語学学校等の都合により、渡航に必要な書類・情報が期日まで利用者に通知されない場合
(2)利用者が語学学校等の入学許可基準を満たさず、利用者の入学許可が語学学校等から認められない場合
(3)利用者によるパスポート、航空券又はビザ等の取得に時間がかかり、予定された日時に出発できない場合
(4)利用者が渡航先の国に入国を拒否された場合
(5)語学学校等がホームページ、パンフレット等で公表している語学サービス等の内容と実際のサービスが異なる場合
(6)語学学校等の都合により、日程、宿泊先、その他の語学サービス等の内容が変更さる等、語学サービス等の提供に関して利用者に不利益が生じた場合
(7)天災地変、戦乱、暴動、語学学校等又は交通機関における事故、交通機関の遅延、航空会社による搭乗拒否その他の不可抗力が生じた場合
(8)語学学校等が定める規則に違反した場合等、利用者の故意・過失に基づき利用者に損害が生じた場合
(9)利用者の体調不良により語学サービス等の提供を受けることができない等、利用者の健康上の理由に基づき利用者に何らかの損害が生じた場合
(10)渡航先において生じた事故又はトラブルに基づき利用者に損害が生じた場合
(11)その他前各号に準じる事由が生じた場合
2.当事務所は、本サービス及び語学サービス等が、利用者の特定の目的に適合すること及び利用者が期待する品質、価値を有することを何ら保証するものではありません。
3.当事務所は、本サービス及び語学サービス等の完全性、正確性、確実性、信頼性、有用性等について何ら保証するものではありません。また、当事務所は、本サービス及び語学サービス等に事実上又は法律上の瑕疵がないことを保証するものではありません。
4.本規約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合には、本規約のうち、当事務所の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
5.前項に定める場合であっても、当事務所は、当事務所の過失(重過失を除きます。)による債務不履行、不法行為その他の請求原因により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当事務所又は利用者が損害発生につき予見し、又は予見しえた場合を含みます。)について一切の責任を負いません。
6.当事務所の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為に基づき利用者に損害が発生した場合の損害賠償額は、利用者が語学サービス等提供契約の対価として当事務所に支払った総額を限度とします。

第15条(ペナルティ)

利用者が本規約に違反した場合、当事務所は、本規約に定める措置及びその他当事務所が必要と判断する措置をとることができます。

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